配偶者ビザ

配偶者ビザ申請で足りなくなる書類と準備の順番

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請でよく不足する書類と、慌てないための準備の順番を、行政書士がやさしく解説します。

夫婦の旅券カバーと申請準備の書類

受付でよくあるのが、「申請の書類は一通りそろえたつもりなのに、確認したら足りないものがありました」というご相談です。配偶者ビザ(正式には在留資格「日本人の配偶者等」といいます)は、必要書類の数が多く、しかも海外の役所や相手方のご家族に頼まなければならないものが含まれます。そのため、後回しにした書類が最後に響くことがよくあります。

なお、ここでお話しするのは一般的な内容です。必要書類はご夫婦の状況や、これから行う手続き(呼び寄せか、日本にいる方の在留資格変更か)によって変わります。最終的には出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

よく足りなくなる書類

当事務所で「あとから慌てた」と聞くことが多いのは、次のようなものです。

  • 婚姻関係を証明する書類:日本側の戸籍謄本に加えて、相手の国で発行される婚姻証明書が必要になることがあります。取得に時間がかかる国もあります。
  • 外国語の書類の日本語訳:外国語で書かれた書類には、日本語の訳文を付けるのが原則です。訳した人の名前を書く欄もあり、直前になって気づく方が多いです。
  • 交際の経緯が分かる資料:写真、やり取りの記録、通話の履歴などです。たくさんあればよいわけではなく、出会いから現在までの流れが分かるように整理することが大切です。
  • 日本人配偶者側の課税・納税に関する証明:生活を続けていけるかどうかを示す資料です。お住まいの市区町村で取得します。転居が多い方は、取得先が複数になることもあります。

準備の順番を決めておく

書類は「取得に時間がかかるもの」から動くと、慌てずに済みます。目安の順番は次のとおりです。

  1. 海外から取り寄せるもの(相手の国の証明書など)を最初に依頼する
  2. 役所で取得するもの(戸籍謄本、課税・納税の証明など)を取る
  3. 自分で作るもの(経緯の説明、写真の整理、訳文)を最後にまとめる

証明書類には有効期限(発行から3か月以内など)が決められているものがあります。先に取りすぎると、申請時に期限が切れていることがありますので、役所で取る書類は「そろえる直前」に回すのがおすすめです。

今日からできること

大きな準備は、次の2つから始められます。

1. 書類のチェック表を作る(15分ほど)
出入国在留管理庁のホームページにある案内を見て、必要な書類を紙かスマートフォンのメモに書き出します。「誰が」「どこで」「いつまでに」取るのかを、一行ずつ書いておくだけで、抜け漏れが見つけやすくなります。

2. 経緯の資料を月ごとに整理する(週に1回、10分ほど)
写真ややり取りの記録を、日付順にフォルダへ分けておきます。あとからまとめて探すより、ずっと楽になります。

迷ったときは

「自分たちの場合は、どの書類が必要なのか分からない」という方は、一度お話をうかがうだけでも、準備の見通しが立ちやすくなります。当事務所では、初回相談を30分無料で行っています(LINE・オンラインでも可能です)。在留資格変更のご依頼は88,000円(税込・実費別)からお受けしています。

ご相談・ご予約は、公式LINEから24時間受付しています。返信は営業時間内(平日9:30〜18:00)になりますので、あらかじめご了承ください。渋谷駅から徒歩5分、二葉ビル8bでお待ちしています。

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