受付にいらっしゃる開業予定の方から、とても多く聞かれる質問があります。「物件はもう決めたのですが、営業許可は取れますか」というものです。お話を伺うと、すでに契約を済ませていて、あとから設備の条件が合わないと分かった、というケースも珍しくありません。
飲食店を始めるには、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。この許可は、お店の中身(設備や構造)が基準に合っているかを確認したうえで出されます。つまり、人ではなく「その物件」が見られるのです。だからこそ、契約の前に確認しておくことをおすすめしています。
許可は「物件」で見られます
保健所の確認では、おおまかに次のような点が見られます。基準の細部は自治体によって異なりますので、以下は一般的な例としてお読みください。
- 調理場の広さや、床・壁の材質(水を使っても掃除しやすいか)
- 手洗い設備の有無と位置
- 流し台の数や大きさ(食器洗いと食材の下処理を分けられるか)
- 換気設備や、トイレの位置・構造
居抜き物件だと「前も飲食店だったから大丈夫」と思われがちですが、前の店の設備がそのまま今の基準に合うとは限りません。営業の種類や、お店のメニューによっても求められる設備が変わることがあります。
契約の前に、今日からできること
ここからは、ご自身で進められる準備です。
1. 管轄の保健所に事前相談を申し込む(所要:電話1本、相談は30分ほど)
物件の候補が決まったら、まず管轄の保健所に連絡し、事前相談の予約を取ります。多くの保健所では、図面があると話が早く進みます。
2. 物件の図面と写真を用意する(所要:1時間ほど)
不動産会社から平面図をもらい、調理場、流し台、手洗い、トイレの位置が分かるようにしておきます。現地では、スマートフォンで水回りと換気設備を数枚撮っておくと、相談のときに役立ちます。
3. 「作りたいメニュー」を書き出す(所要:15分ほど)
提供したい料理や、仕込みの方法をメモにします。生ものを扱うか、揚げ物が中心かなどで、必要な設備の考え方が変わるためです。
この3つを済ませてから契約に進むと、「許可の条件に合わず改装費が膨らんだ」という事態を避けやすくなります。
見落としやすい、そのほかの確認事項
営業許可のほかにも、お店の状況によって確認が必要なものがあります。
- 用途や契約内容の確認:賃貸借契約や管理規約で、飲食店としての使用や工事が認められているか
- 防火まわりの手続き:規模や設備によっては、消防署への届出などが必要になる場合があります
- 食品衛生責任者:お店ごとに1名の配置が求められます。講習を受けて資格を得ます
これらも、物件や自治体によって条件が違います。「うちの場合はどうなるのか」は、一般論だけでは判断できないところです。
契約の前に、一度ご相談ください
当事務所では、飲食店営業許可の申請を、44,000円(税込・実費別)から承ります。あわせて、物件の図面を拝見しながら、許可の面で気をつけたい点をお話しする初回相談を30分無料で行っています。LINEやオンラインでも可能です。
契約書に印を押す前の段階でも、まったく問題ありません。公式LINEは24時間受け付けており、返信は営業時間内(平日9:30〜18:00)にお送りします。お急ぎでなければ、お気軽にご連絡ください。渋谷駅から徒歩5分の事務所でお待ちしています。

