「親が亡くなって、何から手をつければいいのか分からないんです」。受付やLINEでは、こうしたご相談をよくいただきます。悲しむ間もなく、役所や銀行の手続きが次々と出てきます。
この記事では、亡くなってから最初の3か月を目安に、書類づくりの全体像をお伝えします。なお、ここでお話しするのは一般的な流れです。ご家族の状況によって順番や必要な書類は変わりますので、個別のご事情は相談の中で確認させてください。
最初の2週間:期限の短い手続きを先に
まず、期限が短いものから見ていきます。
- 死亡届:死亡を知った日から7日以内に提出します。通常は葬儀社が代行してくれることが多いです。
- 年金の受給停止の届出:国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安です。ご加入の制度で期限が違うため、年金事務所などでご確認ください。
- 健康保険・介護保険の資格喪失の届出:こちらも14日以内が目安です。
「14日以内」と聞くと焦ってしまいますが、分からないことは窓口で聞いて大丈夫です。まずは死亡届と、使うことが多い書類(死亡の記載がある戸籍など)の準備を意識してみてください。
1か月目から3か月目:相続の土台を固める
ここからが、相続の書類づくりの入口です。ポイントは、次の3つを順に確認していくことです。
1. 遺言書があるかどうかを探す
自宅の引き出しや貸金庫、公証役場などを確認します。遺言書があると、その後の進め方が大きく変わります。なお、自筆の遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所での検認という手続きが必要になることがあります。
2. 相続人を確定する
「相続人」とは、財産を引き継ぐ権利のある方のことです。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどって確認します。転籍や結婚で戸籍が複数に分かれていることが多く、集めるのに時間がかかります。
3. 財産と借金を一覧にする
預貯金、不動産、保険、株式に加え、借金やローンも書き出します。ここで、3か月という期限が関わってきます。借金などが多く、相続したくない場合の「相続放棄」や「限定承認」は、原則として、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。判断に迷う場合は、早めに専門家へご相談ください。
今日からできること
書類集めが重い作業に感じる方は、次の2つから始めてみてください。
- 手元の書類を1つの箱かファイルにまとめる(約30分):通帳、保険証券、固定資産税の通知書、郵便物などを集めます。見つかったものの名前を、メモ用紙に書き出すだけで十分です。
- 家族で連絡を取り合う日を1回決める:兄弟姉妹など相続人になりうる方に、「手続きを進めるので、近いうちに一度話したい」と伝えます。早い段階で顔を合わせておくと、後の話し合いが進めやすいと感じる方が多いです。
書類づくりの全体像と、お店でできること
3か月を過ぎてからが、書類づくりの中心です。大まかな流れは、戸籍を集める、相続人を確定する、財産を一覧にする、その内容を「相続関係説明図」にまとめる、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にする、という順番です。
相続関係説明図は、誰が相続人かを一枚の図にしたものです。遺産分割協議書は、誰がどの財産を引き継ぐかを、相続人全員の合意として書面にしたものです。どちらも、金融機関や法務局での手続きで求められることがあります。
当事務所では、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成を、55,000円(税込・実費別)からお受けしています。戸籍の集め方や、今どの段階にいるのかの整理だけでも構いません。初回相談は30分無料で、LINEやオンラインでも行えます。
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